刑罰の効用2

 前回(id:tojiroh:20050524:1116937315)の続き
 日本の刑法では損害賠償については触れられていない。そちらは多分民法の範疇なのだろう。
 ただ、民事訴訟で和解が成立すると刑事裁判でも情状酌量が得られる筈だ。
 これが一括処理されれば前稿の第1項と第3項を満足するのだが…。