刑罰の効用
現行の刑罰には大きく二つの意味がある。
一つは贖罪、二つ目は更正である。
この二つが完全に機能しているなら、正当な刑に服したモノを過去の前科についてそれ以上責めることは不当である。
第一の問題はその量刑が贖罪に見合うかどうかと言う事である。
これは被害者の感情面も絡む。
第二の問題は常習犯の存在である。
これはつまり更正の機能が働いていないと言うことでもある。
前科者への差別意識がこうした再犯を生むと言う側面もあるので、贖罪の機能が十分に働いていればこの面も改善する。
しかし、更正の見込めない人間というのもわずかながら存在する。
さて第三の(そしてこれが最大の)問題である。
現行法ではほとんど考慮されていない被害者へのアフタケア、つまり原状回復である。
と言うところで次回へ続く…。