2005-11-01 改正要綱捕捉 社会私論 前回の続き。 国会より出された憲法改正の発議を承認するに際して過半数の賛成を必要とする訳ですが、これは言い換えると半数が反対すると改正されないと言うことです。 何が言いたいかというと、この際の過半数というのが投票総数の、か有権者全体かと言うことです。 改正の承認という以上、改正されることが前提であり、反対票が有権者の過半数を越えない限り承認されたと判断する」べきです。