前回の続き。 国会より出された憲法改正の発議を承認するに際して過半数の賛成を必要とする訳ですが、これは言い換えると半数が反対すると改正されないと言うことです。 何が言いたいかというと、この際の過半数というのが投票総数の、か有権者全体かと言う…
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