老齢保険

 遺産の行方[id:tojiroh:20050509:1115644236]より続き。
 生前譲与として二つの形態を想定する。
 まずはごく一般に見られる家族への分配である。その場合、老後の世話は家族の話し合いの上で行う。
 次に老齢保険への加入である。資金の運用を保険会社に委託し、実際の管理は執事や家政婦(雇用主の状態によっては兼介護者)が行う。
 死亡すれば支給は止まり残高は保険会社のモノとなる。
 長生きすれば預けた額より多く受け取れるが、逆に早死にすれば損である。従って現状の生命保険とは逆になる。
 この老齢保険と生命保険の兼用は禁止にする。というか、隠居は家族の扶養からの解放と考えて、そこから自分のための老齢保険へ切り替わるようにするのが良いだろう。